ネットで暴れるツイフェミさんたち。
この人たちはどの程度法律を守ろうという意識、すなわち遵法精神があるのでしょうか。わりと気になりますよね。目についた個体で確認してみましょう。
今回たまたま目についた個体はコレです。
コレがどの程度法律を守る意識があるのか調べてみましょう。
この者、BOOTHで何か売っていることが確認できます。
BOOTHは同人グッズの販売所としてよく使われます。
しかしここはとらのあなやメロンブックスのような「委託販売」とは異なり、通販サイトを開設する「場」を提供するサービスサイトとなっていたりします。その分手数料が安いんですよね。
サイト運営事業者の役割
BOOTHサービス側の特定商取引法に基づく表示
本サイト運営事業者は、本サイトの出店BOOTH(以下「BOOTH」と言います。)、及び本サイトに登録したユーザーへ、本サイトの規約の制限内で決定できる商品(サービスを含む)・価格において、BOOTHとユーザーとの間のインターネット上の商取引(以下「商取引」と言います。)の「場」を提供するものであり、BOOTHとユーザー間で締結した商取引に関知するものではありません。
とらのあなで商品を買うと、とらのあなと売買契約が結ばれます。
BOOTHでは、BOOTHユーザーと売買契約が結ばれます。そのため特定商取引法に基づく表示義務がBOOTHユーザーに課せられます。
特定商取引法が何かといいますと。通信販売や訪問販売など特定の商取引に関する規制、ルールを定めた法律です。通信販売や訪問販売、わかりやすい例ですね。顔が見えない相手、帰ってくれない相手。トラブルになりやすい取引形態です。そういったものに規制をかけて、消費者を守るための法律です。
そのため、スーパーやコンビニみたいな実店舗で一回ポッキリ購入して終わりのトラブルになりにくい取引は対象外ですし、実店舗でも長期間・継続的なサービス提供を行う取引は対象です。(塾とか)
その特定商取引法において、通信販売では事業者の氏名(名称)、住所、電話番号の表示が義務付けられています。他にも色々ありますが、まぁ直球個人情報であるこの3点が何よりもポイントですよね。どこの誰から商品を買うのかハッキリさせろってわけです。またこの氏名(名称)として個人が使えるものは、戸籍名か商号です。通称名はダメです。ネット時代の今、この法律のせいで匿名個人同士の気軽な取引が妨害されていますし、同時に、トラブルから守ってもくれています。
この表示は省略することが許可されていますが、その場合は開示請求があった場合に遅滞なく開示する必要があります。遅滞なく開示できる準備をしておき、いざ請求があれば遅滞なく開示すること。これを満たしてはじめて省略が許可されます。これが法律です。
法律を知らずにBOOTHを利用している人は多いですが、法律は知らなかったでは許されません。
BOOTHでは事業者の名称・連絡先について、「省略した記載については、電子メール等の請求により遅滞なく開示いたします。」という初期メッセージが設定されます。まぁ登録した瞬間強制セルフ開示されるサービスだとユーザー獲得できないですからね。法律通り、省略しておいて請求があったら開示するというメッセージになってます。そしてユーザーはこれを表示します。知らなかったでは済みません。
この者のBOOTHも同じ表示になっていることを確認し、開示を請求しました。
「読め」という一言とともにURLが送られてきました。
消費者を相手に商取引をしている自覚がこの者にあるのか分かりませんが、「読め」って一言はなかなか鋭いですね。私は仕事において取引先やお客様に「読め」の一言を送ることはありません。
とはいえ、「読め」と言われたのだから素直に読んでみましょう。
もしかしたらここに戸籍名もしくは商号、住所、電話番号が書かれているのかも知れません。書かれていれば法律通りで問題なしです。書かれていなかったら違法の疑いが高まります。遅滞なく開示してくれる必要があります。
遅滞なくというのは「予定通りに」という意味ですので、速度面よりも、予定通りの開示手続きを取れるかが重要ポイントです。「開示請求を承りました。ではメールでお送りしますので、送付先アドレスを教えてください。」とかなら予定通りの開示手続きでしょう。どういった流れで開示するかを事前に決めておくことで初めて省略が許可されます。
「予定通り10年後に開示します」だとダメでしょうけど、一概に即時開示が必須というものでもないです。
・・・が、まぁURL見れば分かりますね。BOOTHのヘルプページのどこかですね。こんなところにこの者の氏名、住所、電話番号は書かれていないでしょう。それでも一応開いてみますか。
特定商取引法に基づいて、自分の連絡先や住所などを記載しなければなりませんか?
BOOTHでの商品販売は、インターネット上での通信販売である以上、ショップオーナーによる特定商取引法に基づく表記は必要です。
https://booth.pixiv.help/hc/ja/articles/115000340874
「読め」と言われたページには、表記が必要ですと書かれていました。自分が読んでほしい。何がしたいのかわかりません。何よりも問題なのは、これを読んでも開示手続きが進みません。滞っています。遅滞しています。遅滞なく開示できていないためこれだと犯罪疑い濃厚になってしまいます。
すぐに開示をお願いしますということで、あらためてメッセージを贈りました。
なぜか返事が来ません。法律を守る気がないのでしょうか。
そして。
BOOTH上に表示している事業者の名称・連絡先が「ガイドラインに従い省略」に変化しました。ええ、省略可能です。従うべきはガイドラインではなく法律ですけど、法律に従い省略可能です。
そして省略したその情報は請求に応じて遅滞なく開示する義務が法律上課せられています。なぜ遅滞なく開示してくれないのでしょうか。遵法精神、ありませんね。
よくある勘違い:事業規模が小さければ開示義務はない!
他の誰でもない私自身も昔は勘違いしていたのですが、規模が小さければ販売業者ではないと思いやすいんですよね。その根拠は消費者庁が出しているガイドラインです。
① 過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合
但し、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。②落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
但し、自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって1点で100万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。③落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合
インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン
一般的な経済感覚からするとだいぶ高額・高頻度の取引が例として挙げられています。
ただしこれ、営利の意思を持って反復継続して取引を行う者として販売業者に該当すると考えられるという表現になっており、断言はされていません。また次のようにもあります。
但し、これらを下回っていれば販売業者でないとは限らない。
商品の種類によっても異なるが、一般に、特に、メーカー、型番等が全く同一の新品の商品を複数出品している場合は、販売業者に該当する可能性が高い ことに留意すべきである。
「ガイドライン」というと明確な線引き、基準という印象を受けがちですが、そういったものではありません。
とはいえ全体を通して、個人間のちょっとした取引を規制するつもりはないという印象を受ける表現がされてるんですよね。ほとんどの人はこのガイドラインをそう理解しますし、私も昔はそう理解しました。
ですが、こういった個人間取引サービスが流行り始めた頃、経産省に問い合わせをした人がいます。
上記ブログ記事にて述べられている内容のうち、ポイントとなる部分を引用掲載します。
最初に最寄りの消費生活センターへ凸してきました。
(中略)
「事業者側」の問題なので経済産業省へ行ったほうがいいと言われました…。
最初はよくある「消費者センターに聞いてみました!」をしようとしたところ、この方は経産省にたらい回しにされたみたいです。
多くの人はそこで面倒になってやめますが、この方は実際に聞きに行きました。すごい行動力です。
その結果出てきた回答がこちら。
経済産業省関東経済産業局
Q:開示請求をされたら必ず対応しなければいけないのか
A:遅滞なく対応してください。Q:表示義務のガイドラインに当てはまらない売上規模でも開示請求に応じる必要があるか
A:ガイドラインはガイドラインであり、開示請求に応じる必要があるかどうかとは別もの。
開示請求には遅滞なく応じてください。Q:すべて無料で公開して、最後に課金があるコンテンツも該当するか
A:課金が発生するので、該当する
繰り返しになりますが、経産省の回答です。
必ず対応しなければいけないのかという問いには、遅滞なく対応してくださいという回答。つまり、必ず対応せよという回答ですよね。それに続けて、ガイドラインと開示請求は別なので、小さい売上規模でも遅滞なく応じなければいけないという回答。
請求があったらとにかく開示せよという話ですね。
またこの話の続きをnoteに書かれていました。実はこっちの方が驚異的な回答です。
経産省の方からはガイドラインではなく条文の解釈が適用されるので、ガイドラインの要件を下回っても対象になると言われる。
そして、ガイドラインではなく、条文の方を見てくれと言われる。しかも、特商法が適用されない条件はかなり厳しいらしい。
具体的にどこまでがOKなのか聞き出すことはできなかったが、「生涯で一度だけオークションに出品した」という場合は、特商法が適用されない場合があるとまで聞き出せた。(適用されないとまでは言ってない)
大切なことなのでもう一度引用しましょう。
「生涯で一度だけオークションに出品した」という場合は、特商法が適用されない場合があるとまで聞き出せた。(適用されないとまでは言ってない)
このレベルでようやく「適用されない場合がある」になるのです。まぁあえて断言しない言い方にするのはお役人あるあるでしょうか。一般的に言って、このレベルなら適用されないと言い切っていいと思います。生涯に1回。まぁ、ガイドラインから受ける印象とは全く違いますね。
つまりですね、ユーザーへ場を提供しているだけだというスタンス故に管理も丸投げなBOOTHを利用すると、限りなく100%に近い確率で、開示請求されたら遅滞なく開示しないと違法なんですよね。これが経産省の見解です。「私の独自解釈」ではないです。経産省の見解です。
開示された個人情報はフリー情報になる
またですね、開示請求によって消費者が得た個人情報の扱いもポイントとなるんですよね。
ええ、消費者なんですよ開示相手。消費者は個人情報取扱事業者ではないため、個人情報保護法による規制を受けません。開示請求して提出された個人情報をネットに掲載しても法的には問題ありません。情報の取り扱いは自由です。
もちろん、私は法的に問題なければ何をしてもいいという考え方はしません。
法的には問題なくてもモラル的にアウトすぎます。もし今回のサンプルフェミニストが法律通りに開示をしてきても、ネットリアル問わず、自分以外の人に明かすことなど私は絶対にしません。絶対にという言葉を使う人は信用ならないと言われますけど、私が絶対にという言葉をつける場合、それは絶対に守ります。
まぁ今回はサンプル側に法律を守る気がないみたいで、そもそも開示されませんでしたけどね。
あ、こういうの、フェミニストの方々は平気で周囲に言いふらすっぽいですね。
先日地裁判決があった石川優美被告の裁判で、閲覧制限がかかっている原告の個人情報を石川優美被告の友人が知っていたので、教えたってことですよね。そして周囲のフェミニストの方々、それを咎めようとしないんですよね。まぁ法的には問題ないんですけど、モラル的にはどうなんでしょうね。
今回の記事では一個体の紹介のみに留めますが、他のBOOTH利用フェミニストにも開示請求をしてみてください。誰も開示しません。遵法精神、ありませんね。
コメント コメントは承認制です。
お前、何がしたいの?その人とお前になんの関係があるんだよ
そうやって絡まれる方からすればすごく迷惑なんだよ
通信販売事業者と消費者という関係があります。
特定商取引法に基づく表示をしていない謎の事業者から商品を買うのって怖いですよね。なので法律に基づき開示を請求すると、拒否された。存在そのものが違法の通販事業者だった。客観的事実はただそれだけです。
特定商取引法に基づく表示を求めるのは、警察官に「あなたが本当に警察官か分からないので、警察手帳を見せてください。」と聞くのと同じレベルの国民の権利です。
一般的には、警察手帳の開示を拒否する警察官がいたら詐欺師の疑いが濃厚ですし、特定商取引法に基づく表示を行わない通販事業者は詐欺店の疑いが濃厚です。
「あなたが本当に警察官か分からないので、警察手帳を見せてください。」
この場合、状況としては向こうがこちらに声をかけてきた場合が想定できる。その場合は警察手帳の提示を要求するのは筋が通っているが、今回はお前のほうから相手に絡んでるんだろ。一緒にするな、嫌なら買うな。絡んでくるな。
しかも
>目についた個体で確認してみましょう。
>今回たまたま目についた個体はコレです。
コレがどの程度法律を守る意識があるのか調べてみましょう。
なにこれ
お前本当は全く買うつもりないだろ。最初から付きまといが目的なんだろ?
なら「客」じゃないんだから、相手だってお前みたいに怪しい人間に自分の個人情報を丁寧に答える義務も道理もないよな
え、義務ありますけど。法律ってご存知ですか?
あなたも遵法精神のカケラもない個体なんですかね。
だから、なんでお前に教える義務があるんだよ
最初から言いがかりつけたいだけだろ?お前なんて客じゃねえよ
なるほど、やはり法律をご存知ないのですね。
お前、何がしたいんだよ
もしお前が同人界隈で特定商取引法の遵守を徹底させたいという義憤に駆られているのならのなら、boothなどでも他にも身分を表示していない人は大勢いる。その人たちに対しても、開示に応じるか実験してみろ。それをせず、たったひとり目についた人に対してだけ開示請求するのは欺瞞だ。
まあ、「ネットで暴れるツイフェミさんたち。」とかいいながらフェミニストを自認している人に狙いを定めているあたり「人を選んで」いるようにしか見えないし、お前がしてることに何の意味があるのかというと、それはただ単に「フェミニストを攻撃したいだけ」であり、ただの嫌がらせということでよろしいだろうな。わざわざ人の嫌がることをしたがるとか、そういうの、最悪だよ。
どうでもいいけどあなた語彙力すっごい低いですよね
言いたいことはそれだけか?本当にどうでもいいな。語彙が少なかろうが、言いたいことはちゃんと言えてるんだから何も問題はないだろ。
ところでそうやって相手の言っている内容じゃなくて非本質的な文の調子、たとえば今お前がやっているように使っている語彙の多寡なんかを問題にするのはトーンポリシングって言うんだけど知ってるか?知らないなら覚えろ。そして二度とするな。
もう一回質問するが、お前の目的は何だ?大義名分はいいから正直に答えろよ。フェミニストに嫌がらせしたいだけなんだろ?そういうの、迷惑なんだよ。
え、言いたいこと言えてるつもりだったんですか
とてもそうは見えませんでした
>とてもそうは見えませんでした
お前の読解力が低いからだろ!
それと話を逸らすな!お前の目的は何だ?大義名分はいいから正直に答えろよ。フェミニストに嫌がらせしたいだけなんだろ?そういうの、迷惑なんだよ。
やめてぇぇぇぇ
この理屈通っちゃうとどっかのアンチオタクのオタク左翼が「表現の自由戦士が敬愛している同人作家の遵法精神を見てみましょう。おやおや…これはひどい!うーむ、やはりネトウヨや表現の自由戦士は碌でもない存在ですねぇこんな人を崇めてしまうなんて!」というカウンターパンチ食らっちゃうからやめてぇぇぇぇ
知的障害者の方から見たらカウンターに見えるのかもしれませんが、私から見たら当然の話です。開示できない方が問題ですよ。
BOOTHのようなところを利用したグッズ販売は、同人文化的には守るべきラインを超えているもので、権利主が悪質と判断し逮捕者も出てるものです。
嫌がらせを謝罪しろ。二度と繰り返すな。このページもさっさと消せ。
削除手数料3億円お支払いいただけたら検討します。
人様の記事を消せなどと強要する凸者へ
①まず黙れ
②金を出せ
③文句を言うな
嫌がらせを謝罪し、記事を消すだけの簡単な作業にそんなに手間取るのか?
法に反しない私の行動の自由に対し、「二度と繰り返すな」と無期限に制限をかける契約を要求しているわけですよね。
自由権に制限をかけるわけですから、相当な対価を求めるのは当然でしょう。私の人生の価値は私が決めます。3億円で検討します。
で、お支払いいただけますか?
この契約を要求したのはあなたであり、最終的に契約するかどうかもあなたの自由です。こちらは何も強要しません。
お支払い頂けるのであればこちらで契約書を用意しますので、本コメント欄にて住所をお教えください。その住所へ弁護士を向かわせます。尚、支払い方法は現金一括払いのみとします。
凸してる人が「この人はこうだから法律違反などしていない!よってその指摘は的外れだ!」と論拠を以て反論するならまだしもただひたすら嫌がらせとしか言えないあたり、内心擁護するのは相当苦しいと分かっていながらも気に入らないから嫌がらせとばかりに凸しているのでしょうね。
悪口は無意識に自分が言われて傷付くことを口走ると言いますが、管理人さんお疲れさまです。
私は@nalltamagがフェミニストの遵法精神を調べるなどと言いながら他者を攻撃していることを批判しているのですから、「法律違反かどうか」を議論するつもりはありません。また、関心が「フェミニストの遵法精神」に向いている以上、@nalltamagの目的が特定商取引法の遵守を徹底させることでもないのも明白です。「この人はこうだから法律違反などしていない!よってその指摘は的外れだ!」なる反論は、この輩に対してはますます意味をなしません。
たとえ法律違反であったとしても、@nalltamagのしていることが悪質な嫌がらせであることは何も変わりません。
経産省の話も名言をさけてる上にただの口頭、現実的には非常に曖昧な内容なので、実際には法律違反している「かもしれない」と言う話ではないでしょうか。なんか返答しないと違法とまで断言してるけど。
そうですね。
警察官の目の前で人をぶっ殺して現行犯逮捕されても、裁判で刑が確定するまでは「殺人犯かもしれない」ですね。