クソリプ本裁判感想 @iroa1991 @ishikawa_yumi

石川優実が出したクソリプ本に関する裁判の判決が本日ありました。
結果は、被告側勝訴。つまり石川優実の勝訴です。というわけで感想です。

先に言っておくと、判決前から私のポジションは原告側に勝ってほしいが石川優実が勝つだろうというものです。

まず簡単に概要

石川優実はツイッターでわざとやってるのかなと思うくらい嘘や煽りを繰り返し炎上芸を繰り広げている方ですね。
世の中には頭おかしい人がいます。そういった人たちが誹謗中傷のリプライをすることは、悲しいですが現実として起こります。わざと煽ったら尚更ですね。もちろん、煽られたら誹謗中傷していいわけではありませんよ。嘘や煽りもやめましょう。争いは同レベルでしか起こらないんだなって日々思います。

石川優実はそうやって集めた誹謗中傷を「クソリプ」として紹介する本を出版しました。しかしそこにはリプライですらないものや、多少の改変が入っていました。
そのため「引用要件を満たさない」「リプライではないものをクソリプだというのは捏造だ」といった批判がありました。

当時の石川優実は「誤字も含めてそのまま」と主張していたため、まぁ多少でも改変があったらそれは嘘じゃないかとなりますよね。

また石川優実は「文句があるなら訴えてこい」というスタンスでした。

結果としてネット口論が激化していき、ついに訴える人が現れたという裁判です。

石川優実は「誹謗中傷を訴える!」という宣言を何年か前からしており、未だに裁判情報が出ていませんが、今回のものはその裁判ではありませんのでご注意ください。

今回の裁判の場合は
①「kutoo」が「KuToo」になっている。(極めて軽微な改変)
②リプライではないものをリプライとして扱っている。
の2点が主な争点でした。
そして石川優実の勝訴でした。控訴するそうです。

このブログは私の感想と、感想を語るために必要な概要を述べる場です。なのでこれ以上は詳しくは書きません。この概要は裁判資料を正確に反映したものではありません。ご注意くださいね。ただ概要としては概ねOKだと私は思います。

判決内容と問題

判決文は原告側 被告側がいくつか公開しているのでそれを見て下さい。[原告側弁護士のツイート]

超簡単に整理すると

kutooがKuTooになっていることは引用要件を満たさなくなる改変とは言えず、誤字の範囲である。よって同一性保持権の侵害はない。その他本に書いていることも被告→原告への侮辱には当たらない。

というものでした。
ツイートの著作権は認められた上で、引用の範疇という判決なわけですね。今回の裁判、同一性保持権は「リプライではないものをリプライとして扱う」ことを争点としていたはずなのですが、これがkutoo⇔KuTooの同一性にかき消されているようでした。ここが今回の裁判の大きな問題ですね。

裁判とは裁判官わからせゲームである

さて裁判ってなんだと思いますか?

法と真実を追求する場所だと思っている人、いませんか。子供の頃の私はそう思っていました。もちろん違います。裁判とは裁判官をわからせるゲームです。恋愛シミュレーションゲームです。裁判官を攻略するゲームです。

今回の裁判長は佐藤達文裁判官です。
昭和41生まれ東大卒。経歴を見てもバリッバリの司法人間のようです。

佐藤達文裁判官(44期)の経歴
生年月日 S41.3.5 出身大学 東大 定年退官発令予定日 R13.3.5 R3.9.2 ~ 東京地裁民事部第二所長代行(9民部総括)(保全部) H29.8.10 ~ R3.9.1 東京地裁40民部総括(知財部) H29.4.1

子供の頃は勉強をして東大へ。そして卒業後30年間毎日何件もの案件を紙で見て裁くだけの経歴で55歳になったのが裁判官です。裁判官ってだいたいそういう人ばかりですね。さてこんな裁判官がツイッターを知ってると思いますか? 下手したらスマホすら持ってなくてもおかしくないでしょう。

そして裁判官は日々様々な案件を書類で見て判断をします。井戸端会議で親身になって話を聞くようなものではありません。私たちが無心で仕事を処理するのと同じ感覚で、裁判書類を処理します。これってどういう意味なんだろう、背景はなんだろうと調べたり追加ヒアリングしたりはしません。淡々と書類上のものが全てだとして処理します。

ツイッターユーザーは自分のアカウントという場を持ちます。そこに投稿されたツイートは、他人からは「見ようとすれば見える」「見ようとしなければ見えない」という種類のものになります。見たくなくても見えてしまうものとは違い、見ようとしなければ見えません。見たいと思うだけでは見えません。自分から見ようという自発的な行動を取ることではじめて見えます。

そしてリプライは相手に向けてツイートし、通常、相手のリプライ欄に表示されます。これも「アカウントを持っていなければ」とかいうレベルで言えば、見ようとしなければ見えないものですが、それは流石に屁理屈ですね。リプライは相手に話しかけていると判断されるでしょう。

公開アカウントからの誰に向けるでもない一言。昭和時代には存在しなかったこの概念が裁判官には非常に難しいです。いかにして裁判官へ分からせるかが、裁判の結果を左右します。今回、裁判官はこれを分かっていないため、kutoo⇔KuTooの同一性保持権について考え、そりゃあ普通に引用の範疇でしょうとなりました。私もその観点ならそう思います。だから石川優実が勝つと思ってました。

ポイントを絞って控訴審がいいと思う

公開アカウントからの単独ツイート。これってどの程度「相手に向けた」と言えるんでしょうね。公開アカウントです。家の中の日記帳とは違います。でもリプライとも違います。

私はこれを学校で手紙を書いて、誰にも渡さず、自分の机の上に伏せた状態で置いていた程度のものだと認識しています。

他人がその手紙をめくって読んだら・・・どうなるんでしょうか。これ、すごく微妙ですよね。学校の自分の机の上では、自分の家とは明らかに違います。「隠していた」とは言えないはずです。相手に読まれてもおかしくないことを十分に考慮するべきものです。そこに著しい呪詛の言葉が書かれていたら問題になるでしょう。

ですが学校内で自分に使うことが許され、周囲から自分の机だと認識されている場所に置いてあっただけのものでもあるんですよね。それを勝手に持っていかれただけで、「○○が××へ手紙を送った」という扱いにしたら、それは変ではないでしょうか。この手紙は送っていないと私は思います。
手紙だと分かりづらいでしょうか。手紙ではなくちょっと恥ずかしい思春期な日記ならどうでしょうか。プライバシーの侵害だって感じませんか。

隠しているけど、隠れていない。公開アカウントによる単独ツイートはそういう存在だと思うんですよね。そしてこれをリプライとして扱ってしまうことはどういうことなのでしょうか。先ほどの例だと、送っていない手紙を送った手紙だと扱うのと同じだと思います。するとこの観点では同一性保持権侵害は十分に問えるものだと私は思っています。

著作権はその内容だけにかかるものではなく、どういったものなのかという部分にもかかります。
送った手紙なのか。送ってない手紙なのか。ここを捏造してしまっていると私は思います。そしてこの観点を明確にして争うべきだったのでしょう。

石川優実が「誤字も含めてそのまま」と言いつつkutoo⇔KuTooと改変しているので、これはシンプルに嘘です。ですがこんな嘘は裁判に影響を与えません。嘘をついているということは、その人の人格が酷く醜いことを示しますが、ツイッター嘘松罪で争ってるわけじゃないのですから裁判に関係ないんですよ。裁判資料に「この人はいつもツイッターで嘘ついてます!」なんて載りません。

関係のない要素、不要な要素は取り払い、ポイントを絞って控訴審で裁判官わからせゲームに挑む。これで原告側の逆転はありえると思います。勝率的には厳しいとは思います。たぶん控訴審も石川優実が勝つと私は思いますよ。単独ツイートとリプライの違いを裁判官わからせゲームするの、めっちゃ難しいはずです。

ちなみに

原告側弁護士は、判決が出るよりも前にこんなツイートをしていました。
今回の争点は著作権であり、ジェンダーがどうのは争点になっていないことは理解するようにと念押し。どういった意味があるでしょうか。原告側が勝ったとしても、石川優実のジェンダー論がどうのを否定するものではなく、あくまでも著作権の話だけをしているものですよというわけね。

そして被告側弁護士。

ソッコーでジェンダー論に行き着きました。そういう争点でしたっけ。文句があるなら訴えろと言ってたの誰でしたっけ。
あ、本記事トップに掲載した見出し写真はこの被告側弁護士のツイッターから引用してきました。引用元明記完了。

コメント コメントは承認制です。

  1. 匿名 より:

    あなたには自殺する権利があります。

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